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宅地建物取引業法・売買契約

FP技能検定2級 学科 用語

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者の業務を規制する法律です。業者が自ら売主となる売買の手付の制限や、媒介契約の期間・指定流通機構への登録などを定めています。不動産の売買契約には、解約手付、危険負担、契約不適合責任などの民法の規定も適用されます。

取り違えやすい用語

  • 専任媒介契約で3カ月を超える期間を定めた場合(契約は無効ではなく、期間が3カ月とされる)
  • 宅地建物取引業者が自ら売主のときの手付の上限(代金の5%ではなく10分の2)
  • 自ら所有する建物を自ら貸すこと(宅地建物取引業にあたらず、免許は不要)

試験での出方

  • 民法の売買契約の規定(解約手付、危険負担、契約不適合の通知、代理、共有持分)から、適切または不適切な記述を選ぶ(2024年5月 問42、2025年5月公表分 問42)
  • 未成年者の契約の取消し、共有持分の売却、二重譲渡と登記など民法の規定から、不適切な記述を選ぶ(2025年1月 問43)
  • 宅地建物取引業者が自ら売主となるときの手付の扱い、媒介契約の期間、免許の要否から、適切または不適切な記述を選ぶ(2024年9月 問42、2025年1月 問42)
  • 専任媒介契約の規制(指定流通機構への登録、有効期間、更新、報告)から、適切な記述を選ぶ(2026年5月公表分 問42)

出題された回

全年度から出題。10問で実力を判定します。登録不要。

解説と用語ページは生成 AI が書き、別の生成 AI が確かめています。作り方