ウカマルFP技能検定2級 学科ログイン

譲渡所得・3,000万円特別控除

FP技能検定2級 学科 用語

土地や建物を譲渡した所得は、譲渡した年の1月1日の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得、5年以下だと短期譲渡所得に区分されます。居住用財産を譲渡した場合は、所有期間に関係なく3,000万円特別控除を受けられます。所有期間が10年を超えていれば、軽減税率の特例と重ねて適用できます。

取り違えやすい用語

  • 概算取得費の割合(譲渡収入金額の5%で、10%ではない)
  • 相続で取得した土地の取得日(被相続人の取得日を引き継ぎ、相続登記の日ではない)
  • 3,000万円特別控除の譲渡期限(住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、6ヵ月や翌年12月31日ではない)

試験での出方

  • 3,000万円特別控除と軽減税率の特例の要件(譲渡の期限、所有期間、重複適用)について、適切または不適切な記述を選ぶ(2024年5月 問48、2026年5月公表分 問49)
  • 土地の譲渡所得の所有期間の判定、概算取得費、税率、譲渡費用について、適切または不適切な記述を選ぶ(2024年9月 問48、2025年1月 問49、2025年5月公表分 問49)
  • 被相続人の居住用財産(空き家)の特別控除の要件について、不適切な記述を選ぶ(2024年9月 問49)

出題された回

全年度から出題。10問で実力を判定します。登録不要。

解説と用語ページは生成 AI が書き、別の生成 AI が確かめています。作り方