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登録免許税・不動産取得税

FP技能検定2級 学科 用語

不動産取得税は、不動産を取得した者に課される地方税で、相続による取得には課されません。登録免許税は、所有権移転登記や抵当権設定登記などの権利に関する登記に課される国税で、表題登記などの表示に関する登記には課されません。

取り違えやすい用語

  • 相続による取得と相続人以外への特定遺贈(不動産取得税は相続では課されず、相続人以外への特定遺贈では課される)
  • 表示に関する登記と権利に関する登記(表題登記には登録免許税が課されず、所有権移転登記や抵当権設定登記には課される)
  • 相続と贈与の所有権移転登記の登録免許税率(相続は0.4%、贈与は2%)

試験での出方

  • 不動産の取得に係る税金の記述から、登記原因(相続・贈与)で登録免許税の税率が異なることを選ぶ(2024年9月 問47)
  • 新築建物の表題登記に登録免許税が課されるかどうかを判断する(2025年1月 問48、2026年5月公表分 問48)
  • 特定遺贈や死因贈与、等価交換などの取得方法ごとに、不動産取得税が課されるかどうかを選ぶ(2025年5月公表分 問48)

出題された回

全年度から出題。10問で実力を判定します。登録不要。

解説と用語ページは生成 AI が書き、別の生成 AI が確かめています。作り方