借地借家法
FP技能検定2級 学科 用語
借地借家法は、建物の所有を目的とする土地の賃借権・地上権(借地権)と、建物の賃貸借について定めた法律です。普通借地権の存続期間は30年で、契約でこれより長い期間を定めることもできます。定期借地権や定期借家契約は更新がなく、期間の満了で終了します。
定期借地権と定期借家契約の違い
| 契約 | 存続期間 | 契約の方式 |
|---|---|---|
| 一般定期借地権 | 50年以上 | 書面(電磁的記録を含む) |
| 事業用定期借地権等 | 10年以上50年未満(居住用建物は不可) | 公正証書に限る |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 方式の定めなし |
| 定期借家契約 | 制限なし(1年未満も可) | 書面(公正証書でなくてよい)、事前説明は書面の交付 |
公正証書が必須なら事業用定期借地権等、50年以上なら一般定期借地権です。建物の賃貸借で期間満了により終了するなら定期借家契約です。
取り違えやすい用語
- 定期借家契約(書面でよく公正証書に限られない)と事業用定期借地権等(公正証書に限る)
- 普通借家契約で期間を1年未満と定めた場合(期間の定めがない賃貸借とみなされ、1年とはみなされない)
- 普通借地権の更新のみなし(借地上に建物がある場合に限られ、建物の有無にかかわらず更新されるわけではない)
試験での出方
- 一般定期借地権の、更新しない旨などの特約は書面(電磁的記録を含む)で定めることを選ぶ(2024年5月 問43)
- 普通借地権で期間を定めないときの存続期間(30年)を選ぶ(2024年9月 問43)
- 借地権の対抗要件(借地上に借地権者名義で登記された建物があれば対抗できる)について誤った記述を選ぶ(2025年1月 問44)
- 借地上の建物の買取請求ができる場合とできない場合について正しい記述を選ぶ(2025年5月公表分 問43、2026年5月公表分 問43)
- 定期借家契約の契約方式や事前説明は公正証書に限られないことから、誤った記述を選ぶ(2024年5月 問44、2026年5月公表分 問44)
- 普通借家契約で賃貸人が解約を申し入れるには正当の事由が必要であることを選ぶ(2025年1月 問45)
- 普通借家契約で期間を1年未満と定めた場合の扱いについて誤った記述を選ぶ(2025年5月公表分 問44)
出題された回
全年度から出題。10問で実力を判定します。登録不要。
解説と用語ページは生成 AI が書き、別の生成 AI が確かめています。作り方