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無方式主義

ITパスポート 用語

無方式主義は、著作権が著作物を創作した時点で発生し、申請や登録などの手続を必要としないという考え方です。これに対して特許権は、出願と審査を経て登録されることで発生します。

著作権と特許権の発生の違い

権利発生の時点手続
著作権著作物を創作した時点申請・登録は不要(無方式主義)
特許権特許庁に登録された時点出願・審査・登録が必要

創作しただけで発生するなら著作権、出願と登録が必要なら特許権です。

取り違えやすい用語

  • 著作権と特許権の発生(創作した時点で発生と、出願・登録で発生)
  • 著作権の保護対象と特許権の保護対象(思想や感情の創作的な表現と、技術的思想である発明)
  • 偶然に類似した著作物の扱い(著作権は独自に創作した双方に認められ、一方だけではない)

試験での出方

  • 著作権に関する記述から、権利の取得に手続が不要であることを選ぶ(令和元年度 秋期 問24)
  • 著作権と特許権に関する記述から、出願・登録の要否を正しく述べたものを選ぶ(令和4年度 問1)

出題された回

全年度から出題。10問で実力を判定します。登録不要。

解説と用語ページは生成 AI が書き、別の生成 AI が確かめています。作り方