無方式主義
ITパスポート 用語
無方式主義は、著作権が著作物を創作した時点で発生し、申請や登録などの手続を必要としないという考え方です。これに対して特許権は、出願と審査を経て登録されることで発生します。
著作権と特許権の発生の違い
| 権利 | 発生の時点 | 手続 |
|---|---|---|
| 著作権 | 著作物を創作した時点 | 申請・登録は不要(無方式主義) |
| 特許権 | 特許庁に登録された時点 | 出願・審査・登録が必要 |
創作しただけで発生するなら著作権、出願と登録が必要なら特許権です。
取り違えやすい用語
- 著作権と特許権の発生(創作した時点で発生と、出願・登録で発生)
- 著作権の保護対象と特許権の保護対象(思想や感情の創作的な表現と、技術的思想である発明)
- 偶然に類似した著作物の扱い(著作権は独自に創作した双方に認められ、一方だけではない)
試験での出方
- 著作権に関する記述から、権利の取得に手続が不要であることを選ぶ(令和元年度 秋期 問24)
- 著作権と特許権に関する記述から、出願・登録の要否を正しく述べたものを選ぶ(令和4年度 問1)
出題された回
全年度から出題。10問で実力を判定します。登録不要。
解説と用語ページは生成 AI が書き、別の生成 AI が確かめています。作り方