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著作権の帰属

ITパスポート 用語

著作権の帰属は、作られた著作物の著作権がだれのものになるかを示します。契約に特段の定めがないとき、請負契約で開発したプログラムは開発した受託者に、派遣契約で派遣先の指揮命令のもとで開発したプログラムは派遣先に帰属します。既存の著作物に似たものを公開するときは著作権者の許諾が必要になる可能性がありますが、個人で視聴するだけなら私的使用の範囲として許諾はいりません。

契約形態による著作権の帰属

契約著作権が帰属する会社見分ける手がかり
請負契約受託者(開発した会社)契約に特段の定めがない
派遣契約派遣先(指揮命令する会社)派遣先の指揮命令で開発

開発を請け負ったなら受託者、派遣先の指揮命令で作ったなら派遣先に帰属します。

取り違えやすい用語

  • 請負契約と派遣契約の著作権の帰属先(請負は受託者、派遣は派遣先)
  • 派遣契約での帰属先(派遣された個人ではなく指揮命令する派遣先)
  • 私的使用と公開(個人で視聴するだけなら許諾は不要、インターネットで公開するときは無料でも許諾が必要になる可能性がある)

試験での出方

  • 請負契約と派遣契約のそれぞれで、プログラムの著作権の帰属先を選ぶ(令和2年度 10月 問12)
  • 生成AIで作った楽曲の扱いのうち、著作権者の許諾が必要になる可能性のあるものを選ぶ(令和8年度 問1)

出題された回

全年度から出題。10問で実力を判定します。登録不要。

解説と用語ページは生成 AI が書き、別の生成 AI が確かめています。作り方