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預金保険制度・金融サービス提供法

FP技能検定2級 学科 用語

預金保険制度は、金融機関が破綻したときに預金者を保護する制度です。一般の預金等は1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円とその利息等まで保護され、決済用預金は全額保護されますが、外貨預金や譲渡性預金は対象外です。金融サービス提供法は、金融商品販売業者等の説明義務や勧誘方針の策定・公表、説明義務違反のときに元本欠損額を損害額と推定することなどを定める法律です。

取り違えやすい用語

  • 決済用預金と一般の預金等(決済用預金は全額保護、一般の預金等は元本1,000万円とその利息等まで)
  • 元本欠損額と払い込んだ元本の総額(損害額と推定されるのは元本欠損額)
  • 預金保険制度の対象と対象外(確定拠出年金で選んだ定期預金は対象、外貨預金・譲渡性預金・海外支店や外国銀行の在日支店の預金は対象外)

試験での出方

  • 消費者契約法と金融商品取引法の規定について、適切な記述を選ぶ(2024年5月 問30)
  • 預金保険制度の保護の対象と保護される範囲について、不適切な記述を選ぶ(2024年9月 問29、2025年5月公表分 問30)
  • 預金保険制度・生命保険契約者保護機構・日本投資者保護基金の保護の対象について、適切な記述を選ぶ(2025年1月 問30)
  • 金融サービス提供法の勧誘方針や損害額の推定などの規定について、正しい記述や誤った記述を選ぶ(2024年9月 問30、2026年5月公表分 問30)

出題された回

全年度から出題。10問で実力を判定します。登録不要。

解説と用語ページは生成 AI が書き、別の生成 AI が確かめています。作り方