所得税における生命保険料控除の対象となる2025年中に支払った保険料が下記の〈資料〉のとおりである場合、生命保険料控除の控除額として、最も適切なものはどれか。なお、〈資料〉において、旧制度は2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とし、新制度は2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とする。
〈資料〉所得税における生命保険料控除の対象となる保険料
| 一般の生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
|---|---|---|---|
| 旧制度の対象 | 10万円 | 10万円 | |
| 新制度の対象 | ― | ― | 10万円 |